国際出願の料金支援制度が変更になります。

国際出願(PCT出願)時には、中小企業、個人等の出願人は、いくつかの手数料に関し軽減・支援措置を受けることができます。

これまでは、国際出願の送付手数料および調査手数料については、所定の割合での減免が認められ、一方で、国際出願手数料および予備審査請求の取扱手数料については、国際出願促進交付金として手続・手数料支払い後に申請することにより手数料の所定の割合が交付されることになっていました。

2024年1月以降につきましては、後者の国際出願促進交付金が廃止され、国際出願手数料および予備審査請求の取扱手数料についても減免制度が利用できることになります。支援制度が減免制度に一本化することにより手続が単純化し、より使いやすい制度になります。

2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

一方で、各都道府県の外国出願時の助成金制度では、従来、国際出願促進交付金を受けると国際出願についての助成金適用がないため、留意が必要でした。来年度以降、どのようにすれば効率よく助成金と減免制度との適用を受けられるかについては明確でなく、各都道府県の外国出願時の助成金制度の要綱を待つ必要があります。