業務内容

(1) 出願・権利化


知的財産権の業務の基本となるのは、知的財産についての出願(申請)・権利化です。弊所では、国内外を問わず、出願を代理または支援いたします。
 

(i) 特許・実用新案

貴社の技術を思想として具現化し、発明や考案について特許出願、実用新案登録出願を行うことが可能です。無事に登録できれば、特許権、実用新案権として、他社の貴社技術の使用を排除し、貴社が貴社技術を独占的に使用することが可能となります。
新技術を開発・改良した際には、とりあえずお声がけください。貴社内で権利化できないと考えていたものでも、案外できることが往々にしてございます。
 

(ii) 意匠

製品等のデザインについては、意匠登録出願を行い権利化を行うことができます。特許同様、無事に登録できれば、意匠権として他社が貴社製品と同一または類似したデザインを使用することを防止し、貴社が貴社デザインを独占的に使用することが可能となります。
新製品を発表する際、また製品を改良する際にはお声がけください。
 

(iii) 商標

貴社が使用しているロゴや製品に付したロゴ等については、商標として商標登録出願を行い、権利化を行うことができます。無事に登録できれば、他社が貴社のロゴを使用している業務と類似した業務において貴社のロゴを使用することを防止することが可能です。

(2)  他社出願・権利の権利化阻止・無効化

貴社が特許権や商標権を取得して、貴社の技術やロゴを保護するのと同様に、他社も特許権や商標権を取得しようとします。他社特許権、商標権等は、場合によっては貴社の事業を制限することもあり得ますし、場合によっては他社特許権等により、貴社の事業が停止することもあり得ます。
このような事態を防止するために、情報提供、異議申し立てや無効審判を提出・請求することにより、他社の権利化を阻止したり、他社権利を無効化したりすることが可能です。

(3) 調査

(i) 先行技術等調査

先行技術調査では、貴社技術に関連した技術がすでに公開されていないか調査を行います。先行商標調査では、貴社商標(ロゴ)と類似した商標がすでに商標登録出願されていないか調査を行います。このような先行技術・商標調査は、上述した出願を行う際に登録の可能性を高めるためにも重要です。
 

(ii) 他社特許等無効化

すでに権利化された特許権、商標権等を無効にする先行技術・先行商標がないか調査を行います。また、同様に、権利化前の特許出願、商標登録出願について拒絶し、権利化を阻止するために先行技術・先行商標について調査を行います。
 

(iii) 侵害予防調査(FTO)

新規事業を開始するにあたって、また事業を継続するにあったって、事業に障害となる特許権、商標権等が存在しないか調査を行います。全く調査を行わずに、事業を開始・継続していると、ある日他社からの警告書が届く、突然訴えられる等の事態もあり得ます。このため、特に新規事業開始時には、この調査を行うことをお勧めします。

(4) 訴訟(侵害訴訟、審決取消訴訟等)・係争

貴社特許権等を侵害する第三者に対して警告書を送付する、交渉する、場合によっては侵害訴訟を提起することもあり得ます。また反対に、警告書が届いたり、侵害訴訟を提起される場合もございます。このような事態に対し、弊所は、状況に応じて弁護士と協力して対処にあたります。
また、拒絶査定不服審判や無効審判等の結果に対し不服の場合には、審決取消訴訟を提起して、審決の取り消しを求めることが可能です。

(5) コンサルティング

(i) 知財戦略

貴社の事業の現状を分析し、どのように出願を行っていくべきか出願戦略をご提案します。また、貴社の事業と関連した分野について他社の技術動向を調査し、貴社の事業について知財として有利な位置取りをどのように取れるかご提案させていただきます。
 

(ii) 社内制度整備 

職務発明制度、案件の管理方法、特許事務所との連絡方法等々、出願を定期的に行うと社内にて整備すべき事項は多く存在します。これらについて、社内制度の整備を支援します。

(6) 顧問契約

知的財産を権利化・管理し、有効に活用するにあったっては、幅広い知識が求められます。一方で、弊所にいただくご依頼は、ほぼ全てが案件単位となっており、案件に関連しない事案については費用が発生してしまいます。このため、弊所は、顧問契約を用意し、細かな質問等にも逐一お答えできるように準備しております。