令和6年能登半島地震で手続ができなくなった場合の救済措置

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の被災者の方々へ心よりお見舞い申し上げます。
できる限り多くの方が助かり、また早期に皆様の傷が癒えることを祈念してやみません。

さて、被災者の方は知財のことなど対処困難なことは明らかですが、特許庁が手続期間の救済について通知を出しています。

令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

多くの場合、6月または1年の猶予が認められており、所定の書類と共にご希望の手続をすることにより、手続期間を徒過しても救済が認められます。また、特許庁、審判長、審査官から通知があり応答が必要な場合には、予め上申書を一通出しておくことにより、救済が認められます。

とはいえ、上申書を提出することも容易ではありません。また、仕掛中の出願や海外の出願の対応も必要です。このため、依頼している特許事務所にとにかく被災した旨の連絡をお願します。電話にて被災された旨一報するのみで結構です。特許事務所の方で適宜対応します。

弊所は、東京都の渋谷駅付近にある事務所です。関東圏のお客様を中心にお仕事を承っておりますが、日本全国どこでも対応いたします。まずは、お気軽にご連絡ください。