令和6年能登半島地震で手続ができなくなった場合の救済措置

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の被災者の方々へ心よりお見舞い申し上げます。
できる限り多くの方が助かり、また早期に皆様の傷が癒えることを祈念してやみません。

さて、被災者の方は知財のことなど対処困難なことは明らかですが、特許庁が手続期間の救済について通知を出しています。

令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

多くの場合、6月または1年の猶予が認められており、所定の書類と共にご希望の手続をすることにより、手続期間を徒過しても救済が認められます。また、特許庁、審判長、審査官から通知があり応答が必要な場合には、予め上申書を一通出しておくことにより、救済が認められます。

とはいえ、上申書を提出することも容易ではありません。また、仕掛中の出願や海外の出願の対応も必要です。このため、依頼している特許事務所にとにかく被災した旨の連絡をお願します。電話にて被災された旨一報するのみで結構です。特許事務所の方で適宜対応します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。

弊所は昨年3月に設立し、日本の出願件数も減少していく難しい状況下でのスタートとなりましたが、皆様に支えていただきなんとか新年を迎えることができました。

本年も、円安、そして物価高も続く厳しい状況ではありますが、
本年も皆様が安心して事業を展開できるよう、知的財産に関するサポートを全力で行ってまいります。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

所員一同

ブログにて特許出願書類の読み方・作成方法を解説しています。

弊所では、知財の経験が比較的浅い・ない方へ向けて、知財実務の進め方を解説するためのブログを設置しています。

https://fukuryu-pat.com/ipblog/

このブログにて、特許出願書類の読み方・作成方法について解説を行っています。

1.1. 出願書類の位置づけ

1.2. 出願書類のフォーマット

1.3. 特許請求の範囲

1.4. 明細書その1

1.5. 明細書その2

1.6. 明細書その3

1.7. 実施例

1.8. 図面

特許出願をしたいもののどうしてよいかわからない、あるいは特許事務所から特許出願書類の原稿が届いたけれど、どのように読んでよいのかわからないといった疑問をお持ちの方も少なくないかと思います。このような方々を対象に、特許出願書類の位置づけ、記載の内容、そして、届いた原稿の読み方について解説しました。

貴社の特許出願作成の一助となれば幸いです。