国際出願の料金支援制度が変更になります。

国際出願(PCT出願)時には、中小企業、個人等の出願人は、いくつかの手数料に関し軽減・支援措置を受けることができます。

これまでは、国際出願の送付手数料および調査手数料については、所定の割合での減免が認められ、一方で、国際出願手数料および予備審査請求の取扱手数料については、国際出願促進交付金として手続・手数料支払い後に申請することにより手数料の所定の割合が交付されることになっていました。

2024年1月以降につきましては、後者の国際出願促進交付金が廃止され、国際出願手数料および予備審査請求の取扱手数料についても減免制度が利用できることになります。支援制度が減免制度に一本化することにより手続が単純化し、より使いやすい制度になります。

2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

一方で、各都道府県の外国出願時の助成金制度では、従来、国際出願促進交付金を受けると国際出願についての助成金適用がないため、留意が必要でした。来年度以降、どのようにすれば効率よく助成金と減免制度との適用を受けられるかについては明確でなく、各都道府県の外国出願時の助成金制度の要綱を待つ必要があります。

弁理士会による特許出願等援助制度

弁理士会による特許出願等援助制度が本年も実施されることとなりました。この制度は、優れた発明等を行ったもの資力に乏しい方、企業を対象として、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願に要する費用の一部を弁理士会が助成するものです。

特許出願等援助制度 | 日本弁理士会 (jpaa.or.jp)

東京都、JETROの助成金が外国出願を対象にしているのに対し、本援助制度は、国内の出願を対象としています。
また、弁理士会の援助制度には、予算の制限があり、予算がなくなり次第終了となります。本援助制度を利用して、出願をお考えの方はお早めにご連絡ください。

弊所では、援助制度の対応を含め、特許出願のお手伝いをさせていただきます。

東京都、JETROの外国出願助成金

令和5年度の東京都の外国出願助成金の募集要項が発表されています。

助成金|東京都知的財産総合センター (tokyo-kosha.or.jp)

外国出願に対し、上限はありますが1/2の補助を受けることができます(特許の場合、400万円)。本年度から、助成金の対象となる手続の期間が2年8月(令和5年4月1日~令和7年11月30日)となっており、PCT出願を行った場合に出願から移行までカバーしやすくなりました。

令和5年5月1日よりエントリーが開始され、同月5日より申し込みが開始されます。申込期間が短いため、ご留意ください。

JETROも同様の助成金が存在しますが、こちらは、予告のようです。

外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業) | ジェトロのサービス – ジェトロ (jetro.go.jp)

また、他の道府県においても、同様の助成金が存在しますので、外国出願をご検討の中小企業の皆様はインターネットにて検索してみてください。